ホーム 是正勧告対応 是正勧告対応 是正勧告対応 経営者サイドに立った労働基準監督署対応 一般に、労使関係のトラブルは、企業サイドに非があると思われがちですが、インターネットで様々な知識を得た昨今の労働者は、過剰な権利を主張してくることも多くなっています。 そして、ここが重要なのですが、労働基準監督署は、労働者保護の役所であるためか、単に労働基準法に基づいて指導するだけでなく、法律を上回る、かなり労働者寄りの要求をしてくることが多いのです。 しかし、是正勧告を受けた企業は、その是正勧告にそのまま従ってしまい、実は、かなり損をしている企業が散見されることも現実なのです。 そのようなことにならないように、企業が必要以上の損をしないように、経営者サイドに立ったサポートを実施しております。 なぜ労働基準監督署が来てしまったのか? 是正勧告を受ける前に、労働基準監督署の監督官から、労働関係法令に違反しているとの指摘があったはずです。その前に、どのようなときに労働基準監督官が来るのでしょうか、あるいは、労働基準監督署への呼び出しがあるのでしょうか。 労働基準監督署の立ち入り検査や労働基準監督署への呼び出し(臨検監督といいます。)には、次のようなパターンがあります。 1.定期監督 都道府県ごとに置かれている労働局は、年度ごとに指導方針を決め、それに基づいて重点的に監督する業種やポイントを定めて、定期的に立ち入り検査をします。 2.申告監督 従業員から会社が労働基準法などに違反している旨の申告があった場合に、それに基づいて 労働基準監督署により行われる監督です。 3.災害時監督 一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われます。 4.再監督 以前に是正勧告を行った会社に対して、是正状況を確認するために行われます。なお、一度是正勧告を受けた会社全部に再監督を行うわけではありません。 2.の申告監督は法令に違反しない限り来ることはないわけですが、1.の定期監督がある以上、どの会社に労働基準監督署が来てもおかしくないのです。 ただし、同じ年に2回以上来る、あるいは、毎年のように来るという会社は、労働基準監督署に要注意企業と見られている可能性があります。 指摘される違反にはどのようなものがあるのか? ハッキリ申し上げて、指摘される違反の多くは、時間外労働を行ったにもかかわらず残業代を支払わないこと(いわゆるサービス残業、賃金不払い残業)によるものです。その他に、年次有給休暇を付与していない、就業規則を届け出ていない、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を届け出ていない、なども指摘されることがあります。 ※主な違反内容 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を届け出ていない 時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の有効期限が切れている 労働時間を把握していない 割増賃金(残業代、深夜割増、休日割増)を支払っていない 割増賃金を正確に算出していない(算定基礎から除いてはならないものを除いて計算している) 年次有給休暇を付与していない 正社員には年次有給休暇を付与しているが、アルバイト、パートには有給がない 10人以上であるにもかかわらず、就業規則を作成していない、届け出ていない 就業規則、労使協定等を周知していない 健康診断を実施していない 安全管理者、衛生管理者などを選任していない 経営者サイドに立った労働基準監督署対応サポート 労働基準監督署は、単なる役所であり、判決を出す裁判所ではありません。 つまり、労働基準監督署から是正勧告書を受け取ったとしても、その内容をそのまま飲まなければならない、ということはありません。 再度申し上げますが、労働基準監督署は、労働者保護の役所であるためか、単に労働基準法に基づいて指導するだけでなく、法律を上回る、かなり労働者寄りの要求をしてくることが多いのです。 企業が必要以上の損をしないように、経営者サイドに立ったサポートを実施しております。 経営者サイドに立った労働基準監督署対応サポートについてのご相談は、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。 また、初回無料訪問相談もご利用下さい。 相談無料!まずはお気軽にご連絡をどうぞ!